工事代金の消費税経過措置ご存知ですか?

消費税経過措置 リフォーム豆知識

2019年10月

いよいよ消費税が8%から2%増税されて10%になりますね。

弊社のサービスは、内装工事。

工事単価は数万円から数百万まで幅広いです。

工事金額が低ければ
あまり実感も湧きにくいのは確かですが

お風呂のリフォームなど行うと
結構な負担に感じますよね。

今後
数年以内にご自宅のリフォームをお考えの方は、増税前に駆け込みで
リフォームをされる方も多いと思います。

そこで

すこしでもオトクな情報として

消費税の経過措置をしっておいてください。

下の表がわかりやすいので
参考になると思います。

消費税経過措置

10月1日の増税開始日以降の契約はもちろん増税の対象にはなります。

でも
工事の契約を2019年3月31日(年度が変わる前)までに
工事の契約を済ませて於けば、引き渡しが10月1日を超えても

消費税は現行の8%のままで大丈夫なんですよ!

これは
絶対にオトクな情報ですので是非、ご友人にも教えて上げてください。

駆け込み需要が多発するかと思いますので
計画はお早めにしておくことが重要。

なぜなら

工事が多発するということは、工事会社も忙しくなり
せっかくの経過措置でも工事を受けられない業者さんも出てくるかもしれませんからね。

もったいないです。

 
流し台を交換しよう!

お風呂を交換しよう!

トイレを新しく交換しよう!

壁紙(クロス)を張り替えよう!

カーテンやブラインドも取り替えたい。

エアコン新しくしたい

などなど

 

これらはすべて対象になります。

この機会に是非。

工事のお問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル
0120−713−504(ないそう こうじ)まで。

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