賃貸物件退去時に支払わなくて良い費用3選 原状回復工事

賃貸物件退去について

誰かに家賃を支払っている家や部屋、いわゆる賃貸物件に住んでいる状態の人は必見です。

今日の情報が今現在必要としていない人でも、必ず将来的に知っておいたほうが良かった情報だと思いますので、この記事は令和6年7月15日現在最新の内容ですので、保存しておくことをおすすめします。

※2024年7月15日現在での情報ですから、未来にアップデートしている可能性もありますのでご注意ください。

床の凹み

今ではあまり使われなくなったクッションフロアっていう床材があるのですが、このクッションフロアってとっても柔らかい素材で出来ている塩ビシートです。

柔らかすぎてすぐに凹んでしまいますから厄介なんですよね。

なぜこのタイプの塩ビシートが使用されるかというと、見た目がそれっぽく見えて安いからです。

だただその理由。

固くて突起している机の足や椅子の足などが、一定時間の間荷重されるとあっという間にそこの部分が凹んでしまうのです。

これって誰のせい?ってことなんですけど、一昔まえはコレも住人の過失ってことで原状回復工事として費用を求められていたのですが、通常の生活で出来た傷などは支払う必要は有りませんのでご安心ください。

冷蔵庫裏の壁の黒ずみ

冷蔵庫の裏の壁紙が黒ずんでいても大丈夫。冷蔵庫などの電化製品は電化製品から発生される電磁波や静電気などの影響でどうしても黒ずんでしまうんですよね。

そんなのあなたのせいでは無いですからコレも原状回復費用として支払う義務は有りません。

だって、人が生活する中で必ず発生することですからね。

冷蔵庫だけでは無く、その他の壁や床でも日焼けによる色褪せも同じで、普通に住んでいても発生するような汚れは、経年劣化とみなされるので大家側の負担です。

 

ハウスクリーニング

「クリーニング費用は次の入居者確保のためのものであるため、貸主負担が原則」というように記されています。

国土交通省作成のガイドラインではこう書いています。

なので基本的にはアタナがあなたの費用でハウスクリーニングを雇ってきれいにする必要は無いのですが・・・・

注意点もあります。

締結した契約書に借主が負担するような特約があれば、大家には支払い義務が発生せず借主が負担しなければなりません。

さらに!

・退去時にゴミの撤去をしていない
・風呂場にひどい水あか
・カビ
・キッチン周りが油や焦げでひどく汚れている

この様にしっかりと注意していれば防げた事を怠ったとみなされる事にはクリーニング費用を、借主が支払わなければいけないこともあります。

車を売りに出すときと一緒です。

なるべくきれいにして持っていけば、少しでも高く買ってくれるかもしれませんから、なるべくきれいに掃除して於けば、仲介会社の印象も良くなってそのまま退去させてくれるかもしれませんからね。

ちゃんと、自分の出したゴミの片づけや掃除はしておきましょう。

人から借りているという意識を持つことも大事

特に最後に書いたハウスクリーニングでのダメな項目を見直してください。

よく見れば、全て借りている人の怠慢ですからね。

ここまでくれば自業自得だったことですから、基本的には人から借りているモノですので大切に使う心がけはするべきなのです。

退去時に慌ててなにかいい方法が無いかネットで調べあさって、付け焼き刃の浅い知識を身に着け

すべて家主の責任だ!!って言い散らかすのも人としてだめですよ。

そんなことにならないように、普段からゴミ捨てやお掃除はしっかりとしておくようにしましょう。

壁に穴を開けてしまったのは別

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壁に穴を開けてしまう人は、事故といえば事故なのですが、自分の意志で壁をパンチしたり壁にものを投げつけたりして、壁に穴を空けてしまうのです。

そういう場合は言い訳は効きませんから自費で壁穴補修をするべきですね。

 

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