賃貸に住んでいて退去する時って
往々にして「コレは俺の責任では無い」「あなたの過失ですから原状回復費用支払ってもらいます」
家主や不動産会社と揉めますよね〜。
今日のブログは、賃貸の部屋でタバコを吸っていて、壁紙がヤニで汚れてしまっているが、これは自分の責任で原状回復費用支払うべきなのか?
それとも、これも生活の一部でのことなので大家が原状回復費用支払うべきなのか?
これについて解説していきます。
タバコのヤニで汚れた壁紙の張替え費用は誰が支払うべきなのか?
誰だと思いますか?
このタイトルで検索して、このブログ記事を読まれている人は、タバコを吸っている人だし、その費用をもしかしたら自分が支払うべきでは無いのか?って少しでも思っている人ですよね。
それか、すでに不動産会社からタバコのヤニについて原状回復費用を求められてしまって、困って自分で調べている人かです。
では答え
人から借りている部屋の中でタバコを吸っていたのはアタナですし、そのタバコのヤニで部屋の持ち主の部屋の壁紙を汚したのであれば、その部屋の壁紙の張替え費用はあなたが負担するべきですね。
国土交通省が定めるその理由がコチラ
国土交通省の「原状回復ガイドライン」では「原状回復」を次のように定義しています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」。
ちょっと難しい・・・・・
つまり
あなたが貴方の勝手で、人から借りている部屋の中でタバコを吸ったことにより付着した室内の壁や天井へのヤニ汚れ(黄ばみ)やにおいや床などへの焦げ跡は通常の使用をを超える使用による損耗とみなされ、賃借人は原状回復義務があるのですよ。
壁紙張り替え費用は全額負担するべきか?
これまた難しい問題にぶち当たりますが、おそらく
おそらくですよ。
あなたになにか言ってくる不動産会社の営業マンは、当たり前の様にあなたに対して全額負担を求めてくるでしょうね。
ですが
ちょっとまってください。
その部屋に住んでどれくらいの日にちが経っていますか?
貴方は絶対このからくりを知るべきです。
国土交通省の「原状回復ガイドライン」によると、賃借人に原状回復義務がある場合でも、入居期間中に経年変化・通常損耗が発生しており、経過年数(入居年数)を考慮し、経過年数(入居年数)が長いほど賃借人の負担割合(額)を減少させ決めています。
まだ難しいですよね・・・・・
つまり、実際にかかった(かかる見積もりされる)原状回復費用のうち、入居していた間に消耗償却した分は貸主が負担し、未償却部分は借主が負担します。
おおお!
ちょっと理解出来てきましよ。
ってことは、減価償却的な意味合いでは無いでしょうか?
壁紙張り替えの時期って、7年から10年位って言われていますから、その部屋に学生時代の4年間住んでいるのであれば、その分の年月は経年劣化として認められることになるはずです。
ですから、経年劣化分と実質負担分を差し引いて支払うことになるべきなのです。
計算方法が別にあるみたいですので「原状回復費用負担額計算方式」などで調べて見てください。
まとめ
今日のまとめ
人から借りている部屋の中で、タバコを吸っていたのは良いこととは言えません。
なのでこれは貴方の責任ですから、費用は負担するべきです。
が
場合により全額負担にはならないケースもあるかもしれませんから、しっかりと自分で調べて不動産会社と交渉してみてください。
※どのくらい負担額が減るんですか?などの質問には専門外ですから一切の質問はお断りいたします。
とても参考になるクロス工事に特化したブログ記事はコチラから
弊社公式のクロス工事に特化した別ブログでも頻繁に書いていますのでそちらの記事も参考にしてみてください。
賃貸物件退去時に支払わなくて良い費用3選 原状回復工事 | 壁紙、クロスの張替え専門店|Myクロス福岡 (reform-fukuoka21.jp)